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コンプライアンス規定

指針

新栄不動産ビジネス株式会社には、「経営理念」「行動指針」「個人情報保護方針」「環境方針」があり、役員をはじめ全ての従業員は、これらに則り企業活動を推進していくことが求められている。 このため、以下の通りコンプライアンス規程を制定したので、従業員は本規程に従い、適法、適正な行動を行うよう要請する。

(1) 定義

この規程において「コンプライアンス」とは、法令、社内規則及び企業倫理(以下「法令等」という)を遵守することをいう。

(2) 経営方針

当社は、別に定める『経営理念』に従い、コンプライアンスを経営の基本方針とする。

(3) 従業員の責務

従業員は、前条の基本方針を踏まえ、法令等を誠実に遵守することはもとより、社会人としての良識と責任をもって業務を遂行しなければならない。

(4) 従業員の禁止事項

従業員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

  • (A) 自ら法令等に違反する行為
  • (B) 他の従業員に対して法令等に違反する行為を指示・教唆する行為
  • (C) 他の従業員の法令等に違反する行為を黙認する行為

(5) 通報の義務

従業員は、他の従業員が前条に違反する行為を行っていることを知ったときは、速やかに会社に通報しなければならない。

(6) 懲戒処分等

当社は前記4項の規程に違反した従業員に対し、就業規則に従い懲戒処分等をすることができる。

(7) 免責の制限

従業員は、次に掲げることを理由として自らが行った法令等に違反する行為の責任を免れることはできない。

  • (A) 法令等について正しい知識がなかったこと
  • (B) 法令等に違反しようとする意思がなかったこと
  • (C) 他の従業員の指示・教唆により行ったこと
  • (D) 会社の利益を図る目的で行ったこと

(8) 事前相談

従業員は、自らの行動や意思決定が法令等に違反するかどうかの判断に迷う時は、予めコンプライアンスを担当する管理部に相談しなければならない。

(9) コンプライアンス研修

当社は、次に掲げる目的のため、必要に応じ研修会を開催する。

  • (A) コンプライアンスへの関心を高めること
  • (B) コンプライアンスについて正しい知識を付与すること

(10) 実施体制

この規程の具体的な活動は、別に定めるコンプライアンス規程運用細則によるものとする。

付則

この規程は、2010年4月1日より実施する。

最終改定日 2010年4月1日

新栄不動産ビジネス株式会社
代表取締役社長 新田 昂一

コンプライアンス規定に関するお問い合わせ

新栄不動産ビジネス株式会社
管理部
TEL: 03-5287-1007
E-mail: soumu@s-mt.co.jp